貨物軽自動車運送事業 (軽トラック、バイク)
他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業をいう。
審査期間 | 運輸支局への届出時、即時審査 |
必要な資金 |
1.要件を満たす設備等の費用
2.車両登録費用、必要書類実費 3.行政書士に依頼する場合はその費用 等 |
手続きの内容 | 詳 細 | 備 考 |
お問合せ |
当事務所へお気軽にお問合せ下さい。 |
お電話 048-423-7308 |
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診断 |
許可取得可能か当事務所で診断させていただきます。 |
診断は無料です |
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お見積り |
当事務所より詳細のお見積りをご提示いたします。 ご検討後、正式にご依頼下さい。 |
費用の目安 |
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届出準備 書類作成 |
当事務所より許可取得に向けての説明をさせていただきます。 それに沿ってご依頼者はご準備下さい。 当事務所では許可申請に向けた書類収集、書類作成を行います。 |
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届出 |
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届出後の 手続き |
車両登録 |
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事業開始 |
おめでとうございます。 |
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営業活動及び運転者の管理を行う拠点(自宅でも可能です)
1.軽貨物自動車(バン、幌車、トラック等)
乗車定員、最大積載量及び構造などが貨物自動車運送事業用に供するものとし
て不適切なものでないこと。
ワンボックスタイプの軽乗用車等は構造変更によって貨物車にすることが可
能。
特殊用途車は車検証に積載量の記載があること。
2.二輪バイク(125cc以上)
1.営業所に併設又は2km以内
2.使用権原を有すること(自己所有地又は1年以上の借入れ)
3.車両を全て収容できる広さがある土地が必要。
4.都市計画法などに違反していないこと。
乗務員が有効に利用できることができる適切な施設(自宅でも可能です)
自賠責保険のほか、任意保険の締結など十分な損害賠償能力を有すること。
(任意保険等の具体的な保障金額は特に決められていません)
・運行管理責任者の設置
常勤の運行管理責任者を設置する必要があります。
※事業主が兼務可能。資格不要。
・専属のドライバーの確保
車両数と同数の専属運転者を確保