貨物利用運送事業とは

運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送をいいます。

 

◆ 第一種貨物利用運送事業  

  運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者・鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送。

 

◆ 第二種貨物利用運送事業

  運送事業者(船舶運航事業者・航空運送事業者又は鉄道運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するもの。

 

 

申請してから許可がおりるまでの期間は、3ヶ月から4ヶ月程です。

許可の要件

① 事業遂行に必要な施設

 1.使用権原のある営業所、店舗を有していること。
 2.1.の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 3.保管施設を必要とする場合は、使用権原のある保管施設を有していること。
 4.3.の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
 5.3.の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

 

② 経営主体

   欠格事由に該当しないこと。

 

③ 営業所

   建物が都市計画法などに違反していないこと。
   建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。

 

④ 保管施設

 1.保管体制が必要な場合は下記基準を満足すること。
  (保管が不要な場合は保管施設を設けなくても可)

 2.保管する物品に対して十分な保管能力を有すること。

 3.盗難等に対する適切な予防措置を講じていること。

 4.建物が都市計画法などに違反していないこと。

 5.建物借入の場合は、賃貸借契約又は使用許諾により建物の使用が確実なこと。

 

⑤ 利用する運送事業者

 1.利用する運送事業者と事前に契約書を作成する必要があります

 2.契約する運送事業者は一般貨物運送事業者か貨物利用運送事業者になります。

 

⑥ 欠格事由

 1.法で定められた欠格事由に該当しないこと。

   法人の場合は、役員全員を対象とする。

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