一般貨物運送事業 新規

一般貨物自動車運送事業 (トラック、霊柩車)

他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。※  特別積合せ貨物運送を除く

事業開始までのながれ

申請から事業
開始までの期間
順調にいけば約5ヶ月
 必要な資金 ①次の合算額(申請直前の預金残高証明書が必要)

ア.車両費取得価格 イ.建築費取得価格  ウ.土地費取得価格
エ.保険料 オ.各種税の1ヵ年分 カ.運転資金、人件費

   ※詳細は、本ページ下部の許可要件をご参照下さい。

②許可申請費用等
(登録免許税、車両登録費用、行政書士報酬費用等)


手続きの内容 詳 細 備 考
 お問合せ

当事務所へお気軽にお問合せ下さい。

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診断

許可取得可能か当事務所で診断させていただきます。

 診断は無料です
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お見積り

当事務所より詳細のお見積りをご提示いたします。

ご検討後、正式にご依頼下さい。

 費用の目安
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申請準備

書類作成

当事務所より許可取得に向けての説明をさせていただきます。

 

それに沿ってご依頼者はご準備下さい。

 

当事務所では許可申請に向けた書類収集、書類作成を行います。

<当事務所からの配布物>

☆運送事業オリジナルしおり

☆法令試験対策問題

 ↓

 

 

① 

許可申請

 (ご注意)

所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが必要です。

 

 ↓

 

 

② 

法令試験

 

できるだけ、運行管理者が受験下さい。

※必ず事前にご準備下さい。

 ↓

 

 

 許可通知

 ①から3~4ヶ月で許可証が交付されます。

許可通知があってもすぐには事業開始できません。

 ↓

 

 

 ④

登録免許税

納付

 ③の許可日から1ヶ月以内に登録免許税(12万円)の納付領収書を運輸局へ送付します。

 

 ↓

 

 

法人の

設立登記 

 

 新規法人を設立する場合

↓ 

 

 

 ⑥

事業計画に

基づく事業

施設の整備

営業所・車庫・休憩施設の設置工事

車両の購入、従業員の採用

各種帳簿・規程・掲示類の準備

就業規則、36協定の届出

運転者適性診断受診     等

 

 ↓

 

 

 ⑦

社会保険

労働保険

の加入手続き

 

 

 ↓

 

 

 ⑧

運行管理者

整備管理者

の選任届

 

 

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 ⑨

車両登録

任意保険加入

 

 

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⑩ 

事業開始

おめでとうございます。

 

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⑪ 

運輸開始届

運賃料金

設定届

 

運輸開始後、速やかに届ける必要があります。

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⑫ 

巡回指導

運輸開始後3ヶ月以内にあります。

 

 

許可の要件

① 営業所

  1. 1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
    (登記簿謄本、賃貸借契約書、使用承諾書で証明します。)
  2. 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
  3. 規模が適切であること。
     (ワンルームマンションや経営者の自宅の一室でも可能です。)

 

② 事業用自動車

  1. 使用権原を有することの裏付けがあること。
  2. 事業用自動車の大きさ、構造等が運送貨物に適切であること。
  3. 営業所ごとに5両以上配置すること。

  ※けん引車、被けん引車を含む場合は、けん引車+被けん引車=1両と算定。

  ※霊柩車の場合は1両以上

 

③ 車庫

  1. 原則として営業所に併設するものであること。
    併設できない場合は平成3年6月25日運輸省告示第340号に適合するものであること。
  2. 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、
    計画車両のすべてを収容できること。
  3. 1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。
  4. 農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。
  5. 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。
  6. 前面道路については、原則として幅員証明書により、車両制限令に適合すること。

 

④ 休憩・睡眠施設

  1. 原則として営業所に併設するものであること。

  営業所に併設されていない場合であって、車庫に休憩・睡眠施設を併設するとき

  は、当該休憩・睡眠施設の所在地と休憩・睡眠施設を併設しない車庫の所在地との

  距離が10キロメートル(東京都特別区、神奈川県横浜市及び川崎市の地域に営業

  所を設置する場合にあっては、20キロメートル)を超えないものであること。

 2.1年以上の使用権原を有することの裏付けがあること。

 3.農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触しないこと。

 4.乗務員が有効に利用できる適切な施設であること。

 5.睡眠を与える必要がある乗務員1人当たり2.5㎡以上の広さを有すること。

 

⑤ 運行管理体制

  1. 事業計画を適切に遂行するため必要とする運転者数を常に確保できること。
  2. 義務付けられた数の運行管理責任者と整備管理者を確保する確保する管理計画があること。
  3. 勤務割及び乗務割が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号に適合
    するものであること。
  4. 運行管理の担当役員等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。
  5. 車庫と営業所が離れている場合の連絡・点呼体制が確立されていること。
  6. 事故防止ついての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告の体制について整備されていること。
  7. 危険物運送の場合は、取扱い資格者が確保されていること。

 

⑥ 資金計画

   所要資金の見積もりが適切なもので且つ、十分な裏付けがあること。
   自己資金が下記の合算額の2分の1以上であること。

 ア.車両費取得価格(割賦未払金及び自動車取得税を含む)
   リースの場合は、リース料の1カ年分
 イ.建築費取得価格(新築の場合は平方米標準単価×面積)
   賃借の場合は、借料、敷金等の1ヵ年分
 ウ.土地費取得価格(新規購入の場合は未払金所要資金算入)
   賃借の場合は、借料の1ヵ年分
 エ.保険料

   ① 強制賠償保険料の1ヵ年分
   ② 賠償できる対人賠償自動車保険(任意保険)料の1ヵ年分又は交通共済の加入

    に係る掛金の1ヵ年分
   ③ 危険物を取扱う運送の場合は、当該危険物に対応する賠償責任保険料の1ヵ年

    分
 オ.各種税自動車重量税、自動車税、登録免許税及び消費税の1ヵ年分
 カ.運転資金人件費(法定福利費及び厚生福利費を含む)、燃料費、油脂費、車両修 

   繕費、タイヤ、チューブ費のそれぞれ2ヵ月分に相当する金額

 

⑦ 損害賠償能力

  1. 任意保険は、被害者1名につき保険金額は無制限とする。

 

⑧ 法令遵守

 1.申請者又は申請者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する常勤

   の役員が、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令の知識を有するこ

   と。(法令試験があります。)

 2.申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の

   役員が申請日前及び申請日後に、法令遵守の点で問題のないこと。

 3.健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険

   等加入義務者が社会保険等に加入すること。

 4.新規許可事業者に対しては、許可書交付時等に指導講習を実施するとともに、
   事業開始後6ヶ月以内に実施される地方貨物自動車運送適正化事業実施機関の適
   正化事業指導員による巡回指導によっても改善が見込まれない場合等には、運輸
   支局による監査等を実施するものとする。

 

⑨ その他

  1. 許可日から1年以内に事業を開始しなければいけません。
  2. 開始届を届出すれば、増車等の申請も可能です。

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埼玉県新座市野火止5-1-20

       アーバン201

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